憲法の勉強をちゃんとした人なら、日本国憲法が本来今回のような首相の恣意的解散権を決して認めている訳ではないことは知っている。(7条解散違憲論)。 勿論、戦後の保守政権の憲法運用における条文との乖離は、これに限らず9条を筆頭に多々あり、これはそ…
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